資格外活動(アルバイト)について Part-time Work
「留学」の在留資格を持っている学生が、指導教員が認める勉強に支障のない範囲で、法令で定められた時間以内に資格外活動(アルバイト:賃金の発生する活動)をする場合は、出入国在留管理庁へ「資格外活動許可」を申請する必要があります。詳細は出入国在留管理庁のHPで確認し、各自で申請してください。
在留資格「留学」の資格外活動許可時間
1週28時間以内(長期休み期間中は1日8時間以内)
注意事項
学生にふさわしくない仕事(風俗営業等の関連が含まれているもの)は、アルバイトが禁止されています。
「資格外活動許可」を取得せずにアルバイトをすると、法律違反となり、日本からの強制退去など、厳しく罰せられます。
アルバイトのために授業を欠席してはいけません。
有効期間は保有している在留資格の期限と同じなので、在留期間の更新をする場合は、資格外活動許可も再度申請する必要があります。
国費外国人留学生はアルバイト等を行わずに勉学に専念できる額の奨学金を受給しているので、アルバイトは一部例外を除き原則認められていません。特別な事情により報酬を受ける活動を希望する場合は、まずは国際課へ相談してください。